お知らせ・活動報告

2020.04.09 活動報告

令和二年4月8日小林しげき日誌【緊急事態宣言】

【緊急事態宣言について】
平素は私の政治活動に格別のご理解を賜り誠に有難うございます。
史上初めて緊急事態宣言が発出されました。

4月8日から効力発生。7都府県で外出自粛を要請することとなりました。
この宣言をすると、対象地域の都道府県知事が法律に基づき、
感染防止に必要な協力を要請・指示ができるようになります。
実際の要請・指示を発するのは、総理ではなく都道府県知事となります。

東京都、大阪府の公立学校のほとんどは5月6日まで休校です。
遠隔授業について地域格差が出るのは残念ですが、
この機会にそれぞれがアイデアを出して新しい方法を整備を進めていくことが重要と考えます。

皆様にご苦労と我慢をお願いしますが、
感染拡大のペースが落ちるまで粘り強い努力が必要です頑張りましょう。

緊急事態宣言についてまとめました。

【新型コロナウイルス対策の特別措置法で定められた内容】

1)外出自粛:都道府県知事は、住民に対して、
期間と地域を定めた上で不要不急の外出を自粛するよう法律に基づいて「要請」できます。
医療機関への通院、食料の買い出し、
職場への通勤など生活の維持に必要な場合は除くとされています。
また、「要請」であり強制力はありませんし、罰則もありませんが、
国民は対策には協力する「努力義務」があります。

2)学校の休業:都道府県知事は感染拡大を防ぐために必要とされる場合は、
学校の休校を「要請」または「指示」できるようになります。

3)施設・店舗:都道府県知事は政令で定められた
「多数の者が利用する施設」は使用制限や停止を「要請」できます。
対象となるのは、映画館・劇場、ホテルや旅館、運動施設、
博物館や図書館などの、建物の床面積1000平方メートルを超える施設になります。
ただし、これに満たない施設でも特に必要と判断された場合は対象となります。
また、スーパーマーケットのうち食品、医薬品、
衛生用品など生活必需品の売り場だけは営業を続けることができます。

4)イベント:開催しないよう知事がまず「要請」して、それでも応じない場合は「指示」できます。

5)ライフライン:緊急事態宣言が出されても止まることはありません。
電気、ガス、水道については、事業者に対して安定的に
供給するための措置を実施することが求められています。
また、運送や電話・インターネット、
それに郵便についても事業者が適切に実施するよう求められています。

6)マスク:マスクなど必要な物資の売り渡しの要請ができるほか、
応じないときには、知事が強制的に収用できるようになります。

【行政が強制的に出来ること】

1)都道府県知事が、臨時の医療施設をつくるために必要がある場合に、
土地や建物を所有者の同意を得ないで、使用することができること。

2)知事が医薬品や食品など必要な物資の保管を命じること。

【医療提供体制(厚生労働省のガイドライン)】

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、感染者が急増している
地域の医療機関は重症の患者を優先して治療するため、
軽症の患者や症状がみられない新型コロナウイルス陽性の人については
宿泊施設や自宅で療養してもらう体制に移行する方針となり、
軽症の患者でも重症化するリスクが高い人は対象には含めず、
医療機関で受け入れます。

 リスクが高いとされるのは「高齢者、妊婦、糖尿病・呼吸器疾患などの持病がある人、
抗がん剤などを用いて免疫を抑制している人」になります。
これに当てはまらない軽症患者などが宿泊施設や自宅で療養することとしています。

 宿泊施設での療養については、受け入れ可能な人数に限りがあることから、
次の人たちを優先することになり、「高齢者などと同居する人、
医療や介護・福祉などの仕事をしている人と同居する人」です。

 そのほかの軽症患者などは、自宅で療養することになります。
出来る限り、専用の個室を確保することが望ましく、
出来ない場合は同居する人全員がマスクをつけて十分な換気を行うよう求めています。
また、療養中の人と1メートル以上の距離を保つこと、
タオルやシーツ、食器などは同じものを使わないこと、
療養中の人の入浴は家族の最もあとにすることなども求めています。

 医療機関におきましては、適切な感染対策が講じられた医療機関では、
「保健所と連携し、速やかにPCR検査を行うこと、
保険適用によるPCR検査を行える体制を整えるのが望ましい」とし、
医療機関から申し出があった場合、速やかに「適切な感染対策がとられている」旨を確認したうえで、

「帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関」として認め、
保険適用に伴う手続きを行うよう求めています。

 さらに現在、医療機関において新型コロナウイルスの院内感染例が増加している状況を踏まえ、
「医療従事者に対して検査が必要と考えられる場合には、
積極的に検査を実施する」よう依頼しています。

 ただし、「原則として、健康観察期間中である無症状の濃厚接触者は、
新型コロナウイルスの検査対象とはならない」「しかし、濃厚接触者が医療従事者など、
ハイリスクの者(高齢者、基礎疾患がある者、免疫抑制状態である者、妊娠している者)
に接する機会のある業務に従事し、検査が必要と考えられる場合、クラスターが継続的に発生し、
疫学調査が必要と判断された際には検査対象とすることができる」とされている点に留意が必要です。

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